今年こそ宅建取得を目指して頑張ります。
ということで初回は宅建業法から。
宅建業法は、毎年20問出題される重要項目。
宅地建物取引士の試験は、50問なのでしっかり勉強するべきところですね。
まずは、宅地建物取引業から勉強していきます。
宅地建物取引業とは何か?
宅地建物取引業
宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)とは、主として土地・建物等の売買・交換・賃貸の仲介や、分譲住宅の販売代理等を行う事業のこと。
引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%85%E5%9C%B0%E5%BB%BA%E7%89%A9%E5%8F%96%E5%BC%95%E6%A5%AD
はい。難しく書かれていますね。
簡単にすると読んで字のごとく、「宅地」や「建物」の取引を「業」として行うことです。
一つづつ見ていきましょう。
宅地
宅地(たくち)とは、一般的には建物の敷地に供せられる土地を指す。
引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%85%E5%9C%B0
現在建物が建っていたり、これから建物が建つ予定の土地のことです。
そのほか、「用途地域内の土地」も宅地です。
用途地域内でも、道路、公園、河川、広場、水路は宅地とはみなされない。
建物
そのまんま建物のことです。
ですが、マンションなどの1室も建物とみなすようです。
取引
宅地建物取引業の「取引」とは、
宅地や建物の賃借、交換、売買のこと。
また、これを媒介・代理すること。
ただし、自ら所有する宅地や建物を賃借する場合は取引ではない。
業
「業」とは、不特定多数の人に反復継続して取引を行うこと。
例えば、一度だけしか取引しない場合は、業にはあたらないってことです。
また、自社の従業員だけと取引(そんなことある?)の場合は、取引相手が「特定」されており、
「不特定多数」とは言えないため業にはあたらないとのこと。
こんな感じですね。
まとめ
・宅地とは、用途地域内の土地も含まれるが、道路、公園、河川、広場、水路は宅地とはみなされない
・自らが所有する宅地建物を賃賃借する(自ら賃借)は、取引にはあたらない
・業とは、不特定多数の人に、反復継続して取引すること
最後に、宅建業について実際に出題された問題の紹介です。
2019年に実際に出た問題
問42
宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
- 建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外に問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。
- 宅地とは、現に建物に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供せられる目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わない。
- 都市計画法に規定する市街化調整区域内に置いて、建物の敷地に供せられる土地は宅地である。
- 都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地である。
※正解は記事の最後に。
今回は、宅地建物取引業についてでした。
次回は、宅建業の免許について勉強していきます。
2019年出題の問42の正解
正解は、 1。
道路、公園、河川等は用途地域内であっても建物とはみなされないので誤り。